会社名 合同会社アンク
事業所名 ディア訪問看護ステーション
代表 川中綾乃
開設日 2025年1月1日
所在地 奈良県奈良市大森町24‐1 メゾンアンテルナ奈良506
TEL 0742‐90‐0557
FAX 0742‐90‐1040
事業所番号 2960199335
会社名 合同会社アンク
事業所名 ディア訪問看護ステーション
代表 川中綾乃
開設日 2025年1月1日
所在地 奈良県奈良市大森町24‐1 メゾンアンテルナ奈良506
TEL 0742‐90‐0557
FAX 0742‐90‐1040
事業所番号 2960199335
ディア訪問看護ステーション運営規程
(事業の目的)
第1条
合同会社アンクが開設するディア訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
(1)ステーションの従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ディア訪問看護ステーション
(2)所在地 奈良県奈良市大森町24番地1メゾンアンテルナ奈良506
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用申込に係る調整、業務の実施
状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)看護師等 保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置する。
看護師その他の従業者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供に
当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、夏期8月13日から8月15日、及び年末年始12月30日から1月3日を除く。
営業時間は午前9時から午後17時までとする。
サービス提供時間は月曜日から日曜日の9時から17時、相談内容に応じて8時~22時まで対応可。
(2) 電話等により、24時間365日常時連絡が可能な体制とする。
(〔介護予防)訪問看護の内容及び利用料等)
第6条
(1)指定介護予防訪問看護・訪問看護の内容は次のとおりとする。
1. 疾患、症状の観察(バイタル測定・アセスメント・評価)
2. 清拭・洗髪等による清潔の保持
3. 食事及び排泄等日常生活の世話
4. 褥創の予防・処置
5. 認知症患者の看護
6. リハビリテーション
7. 療養生活や介護援助の指導(食事や排泄等の日常生活のケア)
8. 医療機器の管理・サポート
9. カテーテル等の管理
10. ターミナルケア・エンゼルケア
11. その他医師の指示による医療処置
(2)指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合の額とする。
(3)次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域(8km)を越えた地点から、1㎞ごとに100円を徴収。
(4)死後の処置料は、2万円とする。
(5)前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明をした上で、利用者の同意を得なければならない。
(通常の事業の実施地域)
第7条
通常の事業の実施地域は、奈良市内とする。
事業所より8km圏内の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条
従業者は、指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
1 虐待またはその疑い(以下、「虐待等」という)が発生した場合の対応方法に関する基本方針
発見者は市町村等の高齢者虐待対応窓口へ通報し、緊急性の判断、事実確認に協力する。
緊急性が高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
2 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)利用者本人又はその家族、訪問した職員から、虐待もしくは虐待が疑われる相談等があった場合は、当事業所の高齢者虐待防止マニュアルに基づき対応する。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職の如何を問わず、厳正に対処を行う。
(2)職員は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を迅速に察知し、それに係る状況の把握等の確認に努めなければならない。
3 成年後見制度の利用支援に関する事項
(1)虐待対応責任者(管理者)は、利用者の人権等の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する。
(2)家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する。
(3)利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、まずはケアマネージャーや相談支援専門員に相談し、地域包括支援センターや社会福祉協議会または自治体等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。
(その他運営についての留意事項)
第10条
(1)訪問看護ステーションは、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
・採用時研修 採用後1カ月以内
・継続研修 年1回
(2)事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
(3) 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(4)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(5)事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(6)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(7)サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配置、改善措置、記録の整備等必要な措置を講じる。
(8)事業所は、必要な記録・帳簿等を整備し、保存する。記録の保存期間は、サービスを完結した日から5年間とする。
(9)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社アンクとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、令和7年1月1日から実施する。
1.事業所の概要
事業所名
ディア訪問看護ステーション
所在地
奈良市大森町24番地1メゾンアンテルナ奈良506
電話番号
0742-90-0557
FAX番号
0742‐90-1040
サービス提供エリア
奈良市内(事業所より8㎞圏内)
その他地域、相談応じます。
窓口営業時間
9:00~17:00
営業日
(窓口対応のできる日)
月曜日~金曜日 ※祝日と8/13~8/15及び12/30~1/3除く
サービス提供日・提供時間
月曜日~日曜日9:00~17:00
相談内容に応じて6~22時 対応可。
※緊急時24時間365日対応
2.目的
ディア訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)は訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護補助者(以下「看護職員等」という。)が看護の必要な者、要介護または要支援等の状態にある高齢者に対し、 適正な訪問看護等を提供することを目的とする。
一方、利用者および利用者と連帯して責務を負う者(以下「連帯保証人」という。)は事業所に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の目的とする。
3.運営方針
(1)訪問看護等の基本方針として、利用者の心身の状態をふまえ生活の質の確保や療養生活を支援する事により、利用者の心身機能の維持または向上療養のケアを目指す。これらは主治医の指示をもとに連携し、サービス提供表・訪問看護計画等に沿って行う。
(2)看護計画実施への効果等について評価を実施、必要があればその都度訪問看護計画等の修正を行いサービスの改善に努める。
(3)利用者の健康状態、看護の目標や問題点・解決具体策、その他療養上必要な事項について利用者・及びご家族へ理解しやすいように指導や説明を行う。
(4)医学の進歩に沿った適切な看護技術をもってケアできるよう、知識・技術の研鑽・ 習得に努める。
4.職員体制・及び職務内容
(1)職員体制
当事業所では、利用者へ訪問看護等を提供する職員として以下を配置
【管理者兼看護師含む看護職員2.5名以上】
(2)職務内容
管理者
①従業者及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
②事業所の従業者に対し基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
③職員に対し、健診等やモニタリングにより心身のケア・管理を実施
④職員に対し、具体的な業務内容を指示するとともに、利用者についての情報共有をし、業務実施状況の把握管理をする。
⑤職員の能力や希望をふまえた業務管理に努め、研修・技術指導へ取り組む。
職員
①看護職員(准看護師を除く)は、訪問看護等計画書、及び訪問看護等報告書を作成し、サービスの提供にあたる。
②看護職員は利用者の個別性に沿って、必要とされる次項のサービス内容を実施する。
5.サービス内容・留意事項
(1)サービス内容
①疾患、症状の観察(バイタル測定・アセスメント・評価)
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等日常生活の世話
④褥瘡の予防・処置
⑤認知症患者の看護
⑥リハビリテーション
⑦療養生活や介護援助の指導(食事や排泄等の日常生活のケア)
⑧医療機器の管理・サポート
⑨カテーテル等の管理
⑩ターミナルケア・エンゼルケア
⑪その他医師の指示により医療処置
(2)留意事項
①サービス提供にあたっては、複数の訪問看護師が交替しサービスを提供します。 (※特定の訪問看護師の指名はできません)
②事故やトラブルを避けるため、下記事項のご要望はお断りさせて頂いております。
・利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
・利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
・利用者の同居家族に対するサービス提供
・利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
・利用者又は家族等間での宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
・身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
③事業者がサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用ならびにその他備品等は利用者のご負担となります。
6.サービス終了について
(1)利用者さまご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の1週間前までにお申し出ください。 (※終了する前に介護支援専門員の支援を受けている場合は必ずご相談下さい)
(2)自動終了
①利用者さまが介護保険施設へ入所
②利用者さまが亡くなられた場合
(3)その他
①利用者さまが長期中断や長期入院された場合など利用のない状態が継続されれば、3ヶ月を目途に契約の見直しをさせて頂く事がございます。
②利用者さまやご家族さま、関係者さまなどが当事業所や職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為、迷惑行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
7.利用料金・キャンセル時料金・台風時の対応
(1)利用料金について
①事業者が提供する訪問看護等のサービス利用料金、加算料金、その他の費用は別付(利用料金表)に記載されているとおりです。 (利用料金に変更が生じた場合、速やかにお知らせいたします)
②早朝(6-8時)と夜間(18-22時)の訪問料は25%増。 深夜(22-翌6時)の訪問料金は 50%増となります。
③交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、看護職員等が訪問するための交通費の実費をご負担して頂きます。通常の事業所の実施地域(8㎞)を超えた地点から、1㎞毎に100円を徴収します。
④利用者及び連帯保証人は連帯して事業者に対し、本契約に基づく訪問看護等サービスの対価として、算定された利用者負担額を月ごとに支払う義務があります。
⑤事業者は、提供した訪問看護等のサービスのうち、医療保険の適応外のものがある場合、そのサービスの内容および利用料金を説明し、利用者の同意を得ます。
⑥事業者は前月のサービスの提供日、 サービスの内容、利用料等の内訳を記載した利用明細書を作成し、請求書に添付して、利用者及び連帯保証人へ、毎月15日(15 日が休日の場合は遅れる場合があります)までに送付、または手渡します。 請求書には利用者が利用した訪問看護サービスにつき、種類ごとに利用回数、利用単位の内訳、介護保険適用の有無、法定代理受領の有無、訪問看護サービス提供1回あたりの金額及び回数を明示します。
利用者及び連帯保証人は事業者に対し、後述の支払方法で支払うものとします。
①引き落とし(集金代行サービスの所定用紙にご記入いただき、毎月20日が引き落とし日となります。)
②事業者の指定する口座に請求月の末日までに支払う(引落とし手数料は利用者負担となりますのでご了承ください)。
振込先:南都銀行 南支店 普通預金 2257212 合同会社アンク
やむを得ない事情で口座振替・振り込みが困難な場合のみ、現金払いとし、領収書を発行します。
⑦事業者は、利用者及び代理人から利用料金の支払いを受けたときは、利用者及び代理人が指定する送付先へ領収書を送付又は手渡しします。
(2)キャンセル料金について
利用者がサービスの利用の中止(キャンセル)をする際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
連絡先:0742-90-0557
連絡時間 9:00~17:00
月~金 ※祝日および8月13日~8月15日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日までにご連絡ください。
※当日の中止については、次のキャンセル料を申し受けることになります。
●ご利用日の前営業日 17 時までにご連絡いただいた場合はキャンセル料不要 。
●上記までに連絡なかった場合、キャンセル料を請求させていただきます。
※ただし、利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。
ご連絡時間
キャンセル料
サービス利用日の前営業日17時まで
無料
サービス利用日の前営業日17時以降
1000円
看護職員がご自宅へお伺いした場合
1500円
(3)台風時の対応
暴風域警報が発令され交通機関(路線バス)の運行が停止した場合、安全確保の為に訪問は控えさせて頂きます。また、訪問日時の変更依頼をさせて頂く場合がございます。ご了承下さい。 暴風域が解除となり交通機関の運行が再開となれば、通常通りサービスを行います。
8.個人情報保護・守秘義務について
(1)事業者、サービス従事者又は従業員は、訪問看護等を提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(2)事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
(3)事業者は、利用者およびその家族の有する問題や、解決すべき課題などについて話し合うためのサービス担当者会議等において、利用者および家族の個人情報を共有するために用いることを、事前に説明し同意を頂きます。
(4)事業者は、利用者へより良いサービス提供を継続的に実施する為に、主治医・ 各種連携機関へサービス提供に関わる情報を提供致します。
(5)事業者は秘密保持義務について、従業者の離職後もその秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用時に取り決めます。
9.医療機関・福祉・地域との連携について
利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び関係市町村、 指定居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者、他地域密着型サービス事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(1)訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書
①事業者は、医師の診断・指示書に基づいて、利用者の病状・心身状況・日常生活全般の状況および希望を踏まえ、看護計画を作成します。
②事業者は、看護計画を作成した場合、及び利用者の状態に合わせ看護計画の変更を要する場合、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
利用者・ご家族の要請に対しても、調査・評価の結果にて計画に変更を要する場合には同様と致します。
(2) 居宅介護支援事業者等との連携
① 指定訪問看護等の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
②サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「看護計画」 の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者等に速やかに送付します。
③サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者等に送付します。
10.記録の整備
(1)利用者に対する指定訪問看護等に関する次号に掲げる記録を整備し、サービスを完結した日から2年間保管する。
①主治の医師による指示の文書
②訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書
③訪問看護報告書、介護予防訪問看護報告書
④提供した具体的なサービスの内容等の記録
⑤市町村への通知に係る記録
⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
⑦身体拘束等の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、並びに緊急やむを得ない理由の記録
⑧苦情の内容等
(2)サービス提供の記録について指定訪問看護等の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
①利用者は、事業者の営業時間内に、サービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 (※複写物にかかる費用については、利用者またはご家族にご負担頂きます)
②提供した指定訪問看護等に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。
11.緊急時事故発生時における対応方法・賠償責任
(1)緊急時の対応
事業者はサービス提供中、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要と判断する場合には、速やかに主治の医師へ連絡を行う、救急搬送の要請をする等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡致します。
(2)賠償責任
①事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴い、明らかなる過失により利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業者に故意または過失がない場合はこの限りではありません。
②第1項において利用者の重過失によって当該事故が発生した場合は、事業者が負う損害賠償責任を減じることができるものとします。 事業者は、第1項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
【損害賠償がなされない場合】
事業者は、事業者側に明らかな過失があると認められない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
①利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
②利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
12.苦情・要望の対応
提供した指定訪問看護等に係る利用者及び家族からの相談及び苦情・要望を受け付けるための窓口を設置しております。
事業所窓口
ディア訪問看護ステーション
管理者 川中綾乃
TEL 0742-90-0557
FAX 0742-90-1040
営業時間 9:00~17:00
【市町村(保険者)の窓口】
① 奈良市介護福祉課
① 奈良市介護福祉課
TEL 0742‐34‐5422
平日9:00~17:00
【公的団体の窓口】
介護サービス苦情相談窓口
奈良県国民健康保険団体連合会
TEL 0120-21-6899
FAX 0744-21-6822
平日 9:00~17:00
13.防止・対策・研修への取り組み
(1) 虐待防止
①事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・ 普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
②事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
③当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
④虐待防止のための対策を検討する委員会を年に 1 回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
⑤事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。
【責任者:川中綾乃】
(2) 身体拘束の禁止
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
①事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
②事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
・身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
・従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(3) 認知症ケア
当事業所は、利用者の認知症ケアのため、次の措置を講ずる。
①当事業所の全従業者へ、認知症ケアに関する研修を定期的に実施する。また認知症に関する十分な知識と理解を習得し、専門性と資質の確保・向上を目的として実施する。
②認知症高齢者への対応として、総合的なアセスメントを踏まえ、チームケア統一することで、認知症高齢者のニーズに即した生活支援を行う。
③パーソン・センタード・ケア(いつでも、どこでも、その人らしく)本人の自由意志を尊重したケアを実践する。
(4) 感染症対策の強化
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①訪問看護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。
④事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
⑤従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(5) ハラスメント
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
・身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
・意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 (上記は当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象)
②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
・職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。
定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
・ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
(6) 業務継続へ向けた取り組みについて
①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 (7)職員の研修について
事業所は、看護職員等の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
〇採用時研修 採用後1ヶ月以内
〇継続研修 年1回以上